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相続税入門

こちらは入門編です。
もっと詳しく知りたい方は、「お役立ちコーナー」の「相続税額の早見表」を
ご覧下さい。

相続・相続税とは

相続とは一般的に、亡くなった方の権利(財産等)や義務(借金等)を相続人(亡くなった方の親族等)が受け継ぐことを言います。
相続税とは、亡くなった方から受け継いだ財産の額について相続人が納めなければならない税金です。

被相続人とは相続される人。一般的には亡くなった方を意味します。

相続開始から相続税の申告まで

*おおまかな流れを記載しました。詳しくは当事務所までお問い合わせ下さい。

相続開始
被相続人の死亡[平成 年 月 日]


葬 儀
お葬式・お通夜にかかった費用は相続税の課税価格から控除できます。領収書等は整理・保管しておきましょう。





3ヶ月以内

[平成 年 月 日]

遺言の有無の確認
 公正証書遺言以外は家庭裁判所で検認を受けた後に開封してください。
相続人の確認
 亡くなった方と相続人の戸籍謄本・住民票を取り寄せます
亡くなった方の財産・債務・生前贈与等の把握
 相続税の概算額の把握もしておきましょう。
遺産分割協議の準備
 誰がどの財産を相続するのか、少しずつ話を進めて行きましょう。
相続の放棄(又は限定承認)
 相続の放棄をするかどうかを決めます。放棄する場合は家庭裁判所に申述しますが、 相続開始から3ヶ月以内です。


事業承継
所得税の青色申告承認申請書の提出
相続の月日によって提出期限が異なります。ご確認下さい。


4ヶ月以内
[平成 年 月 日]
被相続人に係る所得税・消費税の申告と納付
死亡した年の1月1日から、死亡した日までの所得税・消費税を税務署に申告・納付します。相続開始の日から4ヶ月以内に提出しなければなりません。


10ヶ月以内
[平成 年 月 日]
財産評価
 財産・債務・生前贈与等の把握にもれはありませんか?
遺産分割協議書の作成
 相続税の申告・納付



財産の名義変更
相続人の所得税(消費税)の申告
引き継いだ財産によっては、その後その相続人は確定申告が必要となる場合があります。

相続税の対象となる財産・債務

相続税の対象となる財産・債務は、被相続人の財産・債務の金額です。

相続税の対象となる財産債務の把握にもれはありませんか

土地建物などの不動産の申告もれは滅多にありませんが、預貯金や株式等はうっかりということも多いようです。税務調査の対象になりやすい財産ですから、以下の点にも注意して、申告に漏れの無いようにしましょう。

状況によっては、被相続人の財産として相続税の対象になるかもしれないもの


預貯金
1.被相続人以外の名義だが、被相続人が管理し、名義人に覚えのない預金がある。
又は、名義人の職業、収入等の状況からその名義人が、実質的な保有者であると考えることに疑問がある。
2.相続開始直前の現金の引き出し

有価証券
1.被相続人以外の名義だが、被相続人が管理し、名義人に覚えのない有価証券がある。
又は、名義人の職業、収入等の状況からその名義人が、実質的な保有者であると考えることに疑問がある。

保険契約
1.被相続人以外の者が契約者となっている保険契約の保険料を被相続人が支払っていた。

忘れやすいもの


生前贈与財産
被相続人の亡くなる前3年間に相続人に贈与した財産は、相続税の課税財産に含んで相続税を計算します。通帳等のお金の動きをチェックしてください。

有価証券
非上場株式(同族会社等)
借入・貸付金等
相続時精算課税適用財産

相続税額の早見表

相続税を納めなければならないのか。納めるとしたらどの位の金額になるのか。早見表を見てみましょう。

遺言のすすめ(財産の目録作成)

遺言は無用な争いを起こさないために、どんな方でも必ず残しておくべきです。そのためには、まずは自分の財産を拾い出すことが必要となります。
自分の財産目録を作成しながら、財産を相続させたい方を考えてみましょう。金銭的価値はなくとも大事にしていたもので、この人に相続させたい、して欲しいと思う財産もでてくるかもしれませんね。その思いも相続してもらいましょう。

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