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平成26年税制改正のポイント

平成26年より税制の一部が変わりました。
その中で皆様に身近な改正部分を下記3項目に分けて説明します。
更に詳しい情報をお知りになりたい方や,御質問等のある方は当事務所までお問い合わせください。

法人税

設備投資税制の改正ポイント

(適用:平成26年1月20日以降に取得等したものが対象)

<改正1>


要件を満たせば、即時(100%)償却も可能

<改正2>


10%税額控除(特定中小企業者等について)の導入

<改正3>


税額控除の利用対象企業の拡大-資本金3,000万円超の中小企業者等も対象に-

中小企業者等が、指定期間内に特定機械装置等のうち特定生産性向上設備等の取得(新品)又は製作し、これを国内にあるその法人の指定事業の用に供した場合には、即時償却と税額控除7%(特定中小企業者等は10%)との選択適用ができることとされました。

注1)特定機械装置等

特定機械装置等

(TKCオンデマンド研修テキストより抜粋)

注2)特定生産性向上設備等

①工業会等が証明する一定の要件(「先端設備」及び「生産性向上」)を満たす設備

②投資計画に記載された一定の投資利益率を達成できる資産
(生産ラインやオペレーションの改善に資する設備)

注3)中小企業者等
資本金一億円以下の企業(拡大)
特定中小企業者等
資本金3000万円以下の企業

注4)その他の詳細要件についてはお問い合わせください。

所得拡大促進税制の改正ポイント(要件緩和)

(適用:平成26年4月1日以降に終了する事業年度より)

<改正1>


適用年度を平成30年3月31日までの開始事業年度に2年延長

<改正2>


給与等支給増加率の要件を一律5%から、2~5%に段階的に変更

<改正3>


平均給与等支給額の計算方法を
継続雇用者に対する給与等の支給額/上記に係る支給者数
に変更

所得拡大促進税制とは

  1.給与等支給額が基準事業年度の給与等支給額と比較して一定割合以上増加していること
  2.給与等支給額が前事業年度の給与等支給額を下回らないこと
  3.平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えていること
  4.青色申告をしている法人、もしくは個人事業主であること

の要件を全て満たした場合、国内雇用者に対する給与等支給増加額について、10%の税額控除が認められます。
但し、法人税額の10%(中小企業等は法人税額の20%)が限度です。
また雇用促進税等、他の税制措置との選択適用となる場合もあります。

所得拡大促進税制の概要

経済産業省HPより抜粋)

消費税

簡易課税制度のみなし仕入率の見直し

(適用:平成27年4月1日以後に開始する課税期間より)

簡易課税制度のみなし仕入率について、現在第四種事業とされている金融業及び保険業を第五種事業とする事になりました。また、新たに第六種事業が追加され現在第5種事業とされている不動産業を第六種事業とする事になりました。
変更後のみなし仕入率については以下の通りになります。

変更前

事業
事業区分
みなし仕入率
卸売業
第一種
90%
小売業
第二種
80%
製造業等
第三種
70%
 その他事業
(金融業及び保険業)
第四種
60%
サービス業
(不動産業)
第五種50%

変更後

事業
事業区分
みなし仕入率
卸売業
第一種
90%
小売業
第二種
80%
製造業等
第三種
70%
 その他事業
第四種
60%
サービス業
(金融業及び保険業)
第五種50%
不動産業
第六種40%

事業詳細

卸売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、他の事業者に販売する事業
小売業
購入した商品を性質、形状を変更しないで、消費者に販売する事業
製造業等
農業・林業・漁業・鉱業・建設業・製造業・製造小売業・電気業・ガス業  等
その他事業
飲食店業、その他の事業、加工賃料等の料金を対価とする役務の提供を行う事業
サービス業
運輸通信業・金融業及び保険業・サービス業(飲食店業を除く)
不動産業
賃貸・仲介 (売買は1種又は2種)


適用開始時期の経過措置について

適用開始時期には以下の経過措置が設けられています。
平成26年9月30日までに「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出した事業者は、平成27年4月1日以後に開始する課税期間であっても、当該届出書に記載した「適用開始課税期間」の初日から2年を経過する日までの間に開始する課税期間については、改正前のみなし仕入率を適用。
(簡易課税制度を一旦選択すると2年間は取りやめる事できないための措置です)

不動産業(第六事業)に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係(1)3月31日決算法人の適用例
不動産業(第六事業)に該当する事業を営む者に係る経過措置の適用関係(2)個人事業者及び12月31日決算法人の適用例

国税庁HPより抜粋)

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