久遠 税理士法人は
TKC全国会会員です
TKC全国会
TKC全国会は、租税正義の実現をめざし関与先企業の永続的繁栄に奉仕するわが国最大級の職業会計人集団です。

東海税理士会所属

お気軽にお問合せください。
久遠 税理士法人
TEL:054-627-9638

平成27年税制改正のポイント

平成27年より税制の一部が変わりました。
その中で皆様に身近な改正部分を下記5項目に分けて説明します。
更に詳しい情報をお知りになりたい方や、御質問等のある方は当事務所までお問い合わせください。

法人税

法人税率の引下げ

(適用:平成27年4月1日以後開始する事業年度)

法人税の基本税率が従来の25.5%から23.9%に引き下げられます。

※地方税まで含めた法人実効税率は32.11%となります。

中小企業に対する法人税率軽減の特例措置が2年延長

資本金1億円以下の中小企業に対する法人税率軽減措置が2年延長されました。
これにより所得金額800万円以下の部分に対して適用される税率は以前と同様に15%となります。

中小企業及び大企業の法人税率改正

 
所得区分
     平成24年4月1日~
     同27年3月31日に
     開始する事業年度
    平成27年4月1日~
    同29年3月31日に
    開始する事業年度
中小企業
(資本金1億円以下の企業)
年800万円以下の部分 15% 15%
年800万円超の部分 25.5% 23.9%
大企業
(資本金1億円超の法人)
所得区分なし

所得拡大促進税制による減税の要件緩和

従業員の給与等の支給額を一定以上増加させた場合に適用できる税額控除制度の要件が緩和されました。

所得拡大促進税制とは

従業員の給与等支給額を増加させた場合、増加額の10%を法人税から控除できる制度

※中小企業は20%

適用要件

A:雇用者給与等支給額が基準年度よりも一定以上増加している事

B:適用年度の雇用者給与等支給額が前事業年度よりも増加している事

C:平均給与支給額が前事業年度よりも増加している事

今回の改正では上記Aの適用要件が緩和されました。

中小企業者等又は中小連結親法人及びその連結子法人
平成28年4月1日以後に開始する適用年度について基準年度よりも5%以上増加とされていましたが、3%以上増加に緩和されました。

※中小企業者等又は中小連結法人及びその連結子法人以外の法人は4%以上増加。

改正前/改正後

欠損金の繰越期間を延長

中小法人等も含め、平成29年4月1日以後開始する事業年度に発生した欠損金額の繰越期間が10年に延長されます。

※改正前は9年間繰越

所得税

住宅ローン減税等の延長

住宅取得に係る措置について適用期限が平成29年12月31日から平成31年6月30日まで延長されます。

1.住宅借入金を有する場合の所得税額の特別控除
2.特定の増改築等に係る住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除の控除額に関する特例
3.既存住宅の耐震改修をした場合の所得税額の特別控除

など

財産債務明細書の見直し

(適用:平成28年1月1日以後提出分)

今までの「財産債務明細書」は、提出基準の見直しと共に「財産債務調書」となります。
所得税・相続税の修正申告等に基因する財産債務について、記載があるときは加算税が軽減され、記載がないときは加算税が加重されます。

現行   「その年分の所得金額が2千万円超であること」

↓

改正後   ①「その年分の所得金額が2千万円超であること」

      ②「その年の12月31日において有する財産の価額の合計額が3億以上であることまたは、

        12月31日において有する 有価証券等の価額の合計額が1億円以上であること」

      の①及び②の両方に該当

消費税

消費税率10%への引上げ

(適用:平成29年4月1日以後)

1.消費税率の10%引上げの実施日が平成29年4月1日とされました。


消費税率10%引上げ時の軽減税率制度が導入されるかは今後検討が行われる予定です。

2.経過措置の指定日の改正


消費税率10%に伴う適用税率の経過措置について、請負工事等に係る適用税率の経過措置の指定日を平成28年10月1日とする等の改正が行われます。

贈与税

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税枠拡大

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置については、良質な住宅用家屋については、次のような区分で平成31年6月30日まで延長されました。

消費税等が10%になった場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結機関

非課税限度額
平成28年10月~平成29年9月3,000万円
平成29年10月~平成30年9月
1,500万円
平成30年10月~平成31年9月
1,200万円

消費税等が変わらなかった場合

住宅用家屋の取得等に係る
契約の締結機関

非課税限度額
~平成27年12月
1,500万円
平成28年1月~平成29年9月
1,200万円
平成29年10月~平成30年9月
1,000万円
平成30年10月~平成31年6月
800万円

直系尊属      受贈者の両親、祖父母(配偶者の両親、祖父母は入りません。)

良質な住宅用家屋  断熱等性能等級4又は耐震等級2以上若しくは免震建築物に該当する住宅用家屋

該当するかどうかは、不動産会社、建築会社等、取り扱われる方へお尋ねください。

結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度創設

個人(20歳以上50歳未満の者に限る。)の結婚・子育て資金の支払に充てるためにその直系尊属が金銭等を金融機関に信託等をした場合には、受け取る個人1人につき1,000万円まで贈与税を課されないこととされました。
平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に信託等したものに限ります。

結婚費用は1,000万円の内300万円までです。
金融機関へ領収書等を提出するなどは教育資金の贈与税の非課税と同じです。
贈与をした直系尊属が死亡した時点で残っている金額は相続財産に含まれるところは教育資金の贈与とは違いますのでご注意ください。

子・孫への教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度延長

直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置が平成31年3月31日まで延長されます。又、使途の範囲に通学定期券代、留学渡航費等が加わります。
平成28年1月1日以後に引出をする金融機関へ提出する書類について、一部簡略化できます。

改正税法ではありませんが・・・マイナンバー制度

(適用:平成28年1月1日以後)

国内で住民登録をするすべての人にそれぞれ12桁の番号を割り振る制度です。平成28年1月より社会保障と税、災害対策の3分野での利用を始めることになっています。平成27年10月より随時、個人(12桁)及び法人(13桁)に番号が配布されるようです。個人には個人番号を記載した「通知カード」が簡易書留で届きます。マイナンバー制度の導入に関する詳細は広報及び各HP等でご確認ください。

取扱者にとって大きな問題点となるのは・・・

1.従業員や支払調書作成が必要な支払先から個人番号の提供を受ける際の本人確認


個人番号の提供を受ける際は、成りすましを防止するため、厳格な本人確認が義務付けられています。
本人確認には、番号確認及び身元確認が必要とされています。
原則として①個人番号カード、②通知カードと運転免許証、③個人番号が記載された住民票の写しと運転免許証などで本人確認を行うこととされています。

2.番号の管理

個人番号を取り扱う際は、個人番号の適切な管理のため必要な措置を講じなければなりません。
具体的な措置については「特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン(事業者偏)」が示されています。罰則規定も設けられており、取扱者の体制整備等が求められます。

お問い合わせはこちら