法人が使った接待交際費の内、社外の人との飲食代で一人あたりの金額が5,000円以内のものであれば、法人税の課税上交際費にはなりません。
ただし、領収書を保存し、日付・接待相手先・同行人数をきちんと記録しておく必要があります。
基本的には、10万円以上のものを購入した場合には、固定資産への計上が必要です。
特例として、10万円以上20万円未満のものは、元の耐用年数にかかわらず、3年で償却できます。
この特例を利用した場合、市町村の償却資産税は課税されません。
また、中小企業では、30万円未満の物品は購入時に一括で経費にする事ができます。
ただしこの場合は、市町村の償却資産税が課税されます。
従業員(パート・アルバイトを含む)を雇用した時は、まず本人に〔給与所得者の扶養控除等(異動)申告書〕を記入してもらいます。これを提出した人については、源泉徴収税額表の〔甲欄〕を見て頂くと分かるとおり、給与額が少なければ所得税がかかりません。
〔給与所得者の扶養控除等〔異動〕申告書〕は1ヶ所の会社にしか提出できませんので、他に仕事を持っている方など、貴社での給与が2ヶ所目以降になる場合は源泉徴収税額表の〔乙欄〕に該当します。
〔乙欄〕では給与の額が少なくても所得税がかかりますので、必ず預からなければなりません。
パートやアルバイトをしている人でも、主として被保険者に生計を維持されている状態であれば、社会保険等の被扶養者になることができます。
「主として被保険者に生計を維持されている状態」とは、被保険者と同一世帯に属している場合は、年間収入(給与以外の収入も含む)が130万円未満であり、かつ、被保険者の年間収入の2分の1未満である状態など。
また、同居していない親や祖父母など、同一世帯に属していない人の場合は、年間収入が130万円未満(60歳以上の場合等は180万円未満)であり、かつ、被保険者からの援助による収入額より少ない状態などをいいます。(これ以外にも、具体的事情に照らして判断・認定をされます)
この要件から外れる人(つまり、年間収入が多い人等)は、被扶養者から外れる事になり、各自で、勤務する会社の社会保険等に加入するか、国民健康保険や国民年金に加入しなければなりません。
所得税や市県民税においても、扶養とできるか否かの基準が異なりますので、詳しくは、巡回監査担当者にお尋ね下さい。
雇い入れの時の呼称(正社員・パート・アルバイト)にかかわらず、その会社の所定労働日数及び時間の4分の3以上働いている人は、社会保険加入の対象となります。
4分の3より少ない人でも、本人が加入を希望し会社も了承すれば、加入する事はできますが、その後はその人の労働日数及び時間数が、その会社における加入が必要なボーダーラインになります。
入社時・退社時の社会保険料の控除の方法は、入退社の日付と各会社の給与計算締め日により異なります。
詳しくはこちらの表をご参照ください。
社会保険料は、給与から預かった本人負担分と会社負担分の合計額が、口座引落の形で納付されます。
当月分の保険料は翌月の末日に引落になりますので、それに合わせて、当月の給与からは前月分の社会保険料本人負担分が控除されるのが一般的です。
ただし、この方法ですと、退職する社員さんの最後の給与から、2ヶ月分の保険料を控除する事になる場合があります。
給与締め日・支給日及び退職日によって処理が異なりますので、詳しくは、巡回監査担当者へお問い合わせください。
法定内残業とは、その会社の所定労働時間数が、法定労働時間数より短い場合に計算されますが、通常の賃金のみで、残業代のような割増賃金は必要ありません。
詳しくはこちらの表をご参照ください。