事業年度末
日本の企業の多くは、3月31日を決算日としています。(海外は12月31日が多いようですが)
そこで今回は決算書のお話をさせて頂きます。
【株式会社は、会社法により、適時に正確な会計帳簿の作成と計算書類の作成を義務付けられています。】
決算の際に作成する決算書には『信用』が求められます。
それはその計算書類が、会社債権者や取引先をはじめとする計算書類の利用者にとって必要十分な程度に、会社の財政状態及び経営成績について真実の概観を示すものでなければならないからだということもあるのですが、
それ以上に、経営者にとって、自社の状況を正確に判断できる、信用できる真実の指標である必要があるからだと、私たちは考えています。
決算書に限らず計算書類は、税金の計算のため、債権者等のためだけではなく、経営者が経営をするための最も身近で重要なツールです。
よって、法律で義務づけられているからというのではなく、自らのために、適時に正確な帳簿や計算書類の作成を行って頂きたいのです。
すでに当事務所のほとんどのお客様は、適時に正確な帳簿を付ける事を実行してくださっています。
是非、そこからつくられる計算書類及び経営分析を、自社の経営に役立ててください。
私達も、お手伝いさせて頂きます。
1 給与所得の収入金額と所得金額の違い
給与所得の収入金額とは、支払う方からみれば本年中に支払の確定した給与の総額をいい、所得金額とはその収入金額から給与所得控除額を引いた後の金額をいいます。
「給与所得者の扶養控除等申告書」に控除対象配偶者や控除対象扶養親族の所得の見積額を記入する欄がありますが、収入金額を間違えて記入される方も多く、どちらが書かれているのか判断に迷うことはありませんか?
思い切って申告者の皆さんにはわかりやすい収入金額(所得金額でなく)を申告してもらうようにするのも手かもしれません。
間違いのないよう工夫してみてください。
2 配偶者控除・扶養控除
控除対象配偶者・扶養親族がいる場合に受けることのできる控除です。控除対象配偶者・扶養親族とは申告者と生計を一にし、合計所得金額が38万円以下の申告者の配偶者・親族のことです。
給与所得の所得金額については、1を参照してください。
公的年金収入のある(だけ)親族の所得金額は、公的年金等の収入金額から公的年金等控除額を控除した後の金額になりますので、その金額が38万円以下であれば申告者の控除対象者とすることができます。
配偶者・扶養者に給与や年金以外の所得があるなど、複雑であったり判断に迷うものは、個別に当事務所または担当者にご相談ください。
3 寡婦・寡夫控除
年末調整の所得控除の中で本人からの申告漏れが多いのが寡婦・寡夫控除です。配偶者と死別・離婚した方で、一定の条件にあてはまれば受けることができる控除です。
本人に知識がなく申告が漏れてしまうケースも多く、経理担当の方は該当しそうな方については確認をお願いします。